ご注意事項
キャッシュカードやスパイウェア、振り込め詐欺についてのご案内です。振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ
被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、預金口座等の取引停止を依頼してください!
「振り込め詐欺」について
振り込め詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」などの総称です。
オレオレ詐欺(恐喝)
親族や警察官、弁護士などを装って電話をかけ、交通事故の示談金などの名目で現金を振り込ませようとします。
たとえば…「警察ですが、お宅のご主人が交通事故をおこしまして・・・」
架空請求詐欺
郵便やメールなどを利用して、架空の事実を口実とした料金を請求する文書などを送り、現金を振り込ませようとします。
たとえば…「○○のホームページは有料サイトのため・・・」
融資保証金詐欺
低金利や有利な条件で融資する旨の郵便やメールを送り、融資を申し込んできた人に対し、保証金などの名目で現金を振り込ませようとします。
たとえば…「ご融資の前提として、登録料を先にお支払いください・・・」
還付金詐欺
税務署や社会保険事務所などの職員を名乗り、税金などの還付金や払戻金名目でATMまで誘導、ATMの操作を指示して現金を振り込ませようとします。
たとえば…「税務署ですが、お金を返したく思いまして・・・」
「振り込め詐欺救済法」について
平成20年6月21日に、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます。)が施行されました。本法律は、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している被害資金の返還手続等を定めた法律です。
手続きの概要

※返還される金額は被害金額ではなく、犯罪利用口座に滞留している残高を被害者間で被害金額に応じ按分した金額となります。なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は、本法律による支払手続きの対象外となります。
※詳しくは下記、当組合お問い合わせ窓口までご照会ください。
振り込め詐欺救済法に基づく公告について
振込先の口座について振り込め詐欺救済法の手続きがなされているか、手続きはどこまで進んでいるか、残高はいくらあるのか、申請期間はいつまでなのか等の情報は下記預金保険機構のホームページにて公表されていますのでご確認ください。
※振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構)https://furikomesagi.dic.go.jp
淡陽信用組合お問い合わせ窓口
当組合では、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座に振り込んだ方からのお問い合わせ窓口を下記のとおり設置しております。また、「権利行使の届出」などについてのご照会・ご相談もお受けしております。
淡陽信用組合 お客様相談室
フリーダイヤル:0120-17-2616
(携帯電話からは 0799-25-2616)
午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日及び当組合の休業日を除く)
ご注意ください
本手続きに関し、当組合や公共機関がお客さまに手数料や保証料の振り込みを依頼することや、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ございません。